135 信用組合理事の自己契約について |
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質問事項: |
中協法第38条において「理事は理事会の承認を受けた場合に限り組合と契約することができる。この場合には民法第108条(自己契約)の規定を適用しない」とある。
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回答内容: |
中協法第38条に規定する理事の自己契約の内容としては理事が組合から貸付を受け又は自分の設備を組合に貸し又は他人の所有物をそのものの代理人として組合に売るように組合を相手方とする一切の法律行為を指すが、組合と利害の衝突のおそれが全くない定型的な契約は、承認を受けるべき契約の範囲から除外されるものと解する。
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