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			 中協法第38条は理事の自己契約について規定されているが、問題点は次の項である。 
			 
			1 理事の自己契約とは、民法第108条の規定の趣旨により、代表権を有する理事のみが対象となるのではないか。 
			 (注)組合と理事は委任関係にあるが、業務の執行については、代理人となっていない。 
			 
			2 自己契約の内容について 
			  信用組合において(事業協同組合においても同じ)定款に規定された事業を理事が利用しようとする場合、第38条の規定による自己契約として理事会の承認を得る必要があるか。 
			 (注)信用組合の理事が組合から資金を借入れる場合 
			 
			3 理事の自己契約を承認した場合の議事録の記載方法 
			  中協法第42条で準用している商法第260条ノ4により、議事録の作成方法について規定されているが、この条文の趣旨から、次のうち、どのような記載方法をとるべきか。 
			 
			 (例)議事録 
			 1. 理事の自己契約に関する件 
			     出席理事全員異議なく賛成 
			   (この場合理事毎に金額、貸付条件等関係書類を別綴として公開しない) 
			 
			 2. 理事○○より100万円借人申込の件 
			     書記より説明あり 
			   出席理事全員異議なく賛成 
			   
			 3. 2.に対し更に契約の内容について詳細に記載する 
			     書記より説明あり 
			     出席理事全員異議なく賛成 
			   
			 もし、2.、3.が適当とした場合は、理事個人の信用状態が公開されることとなり、この場合は「経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律」(昭和19年法律第4号)第6条との関係はどうなるか。
			 
			 
			  
			 
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