131 役員の使用人兼職について |
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質問事項: |
監事は理事又は使用人と兼ねてはならない事は明示されているが組合が使用する職員は理事となる事が出来るか否か、若し差支えないとすれば、理事を職員として採用しても構わない事と解釈されるが職員の理事兼職について明示願いたい。
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回答内容: |
中協法第37条第1項において禁止しているのは、次の場合、即ち、@理事と監事、A監事と使用人(職員を含む)である。監事は会計監査を通じて理事を監督する立場にあるもので、当然に両者の兼職は禁止される。
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