組合の定款では、理事の定数を「6人以土8人以内」と定めており、当初総会で6人を選出していたが、今回1人の辞任者かでた。
組合では、中央会の指導により、この辞任者については残任義務があるとの解釈をしていたが、たまたまある弁護土に相談したところ、中央会の見解と異にするため、その根拠についてご説明いただきたい。
(弁護士見解) 商法第258条第1項欠員の場合の処置(残任義務)、同法第498条
第1項18号では補充義務が規定されており、これらの規定は、法律又は定款所定の取締役の員数の最低限を割った場合のみ適用され、法律又は定款所定の最低員数の取締役が存在している場合は、株主総会において実際上選任されている員数を欠いても適用されない。
しかし、一方においては中小企業等協同組合法第35条第6項では、一定の範囲内(下限の1/3を超えない範囲)において補充義務を免除している。
本来、補充義務と残任義務とは表裏一体の関係にあり、一方を免除し一方のみを課すのは妥当とはいえない。また、補充義務だけを免除し、残任義務を課す合理的な理由も考えられない。
以上の理由から今回のケースについては、組合に補充義務もなければ、辞任者について残任義務はないものと判断される。
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