事業協同組合において、員外の理事が代表理事になれるか。理事長、専務理事が共に員外である場合はどうか。
員外理事は、組合事業に専念できる者を得るために設けられた制度であることから、代表理事になることは差支えない。しかしながら組合は組合員のための組織であることを考慮すると組合の長は組合員のうちから選任されることが好ましい。 また、理事長、専務理事が共に員外理事であることは一般的には避けるべきであるが、特別の事情でそれが組合運営に却ってプラスとなるのであれば一概には排除すべきことではないと考える。