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118 役員任期の定款規定方法について

 
Q. 質問事項:

 

 本会においては、組合設立指導上、事業協同組合の模範定款例第25条第1項を下記の通りにしたいと思うが、これは適正なものであるかどうか。

(役員の任期)
第25条 役員の任期は、次のとおりとする。

(1)理 事  就任後第○回目の通常総会の終結の時までとする。
(2)監 事  就任後第○回目の通常総会の終結の時までとする。

 

 

A. 回答内容:

 

 役員の任期は、従来確定的に規定するよう指導され、具体的には「任期2年」等の確定期間を規定すべきものとされてきたが、その後、この「確定的」ということの解釈について「終期が不定でない一定の期日が定められている期間であれば良い」との見解が中小企業庁より示され(48年6月19日付48年企庁第312号)、従来の方針の例外として、任期満了前に全員改選された総会時に理事会の開催ができない等の不便があるため、「通常総会開催日を基準とする方法」を導入することも差支えないこととされている。但し、この場合において、通常総会開催日を基準とする方法のみでは、通常総会が開催されなかった場合に任期が不定となるので、そのような事態を考慮し、確定期間を併記するよう(そのいずれか短い期間を任期とする。)指導されている。
 したがって、任期2年の場合においては「2年又は就任後第2回目の通常総会終結時までのいずれか短い期間とする。」と規定するのが適当と考える。

 

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