|   111 員外役員の定めのない組合が員外役員をおくことの可否  | 
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| 質問事項: | |
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 協同組合が員外役員をおく場合、次のいずれをとるべきか。 (1)員外理事を置く旨定款に定めなくとも、員外役員を置かない旨の規定がなければ、理事の定数の三分の一までは置くことができる。 (2)員外役員を置く旨定款に定めなければ、員外役員は置けない。 
 
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| 回答内容: | |
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 設例については、法律解釈上は、理事の定数のうち3分の2までは必ず組合員又は組合員たる法人の役員であることを充せば貴見(1)の通りであるが、貴見の(2)の見地を加味して、員外理事をおく場合は、定款には理事の定数の下限の3分の1以内において「何人」と確定数を記載することが員外役員に関する事項を明確にさせるうえから望ましい。 
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