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106 法人から選出される役員数を制限することの可否

 
Q. 質問事項:

 

 法人たる組合員より選出する役員数については、中協法に制限がないが、これを定款により一定の制限を加えることができるか。
 制限が可能である場合は、それをどのように規定したらよいか。

 

 

A. 回答内容:

 

 組合員が法人である場合、その法人から選出される役員の数を一定数に制限することの可否については、法人組合員から選出される役員の数を一律平等に制限するのであれば差支えないものと考える。
 法人組合員から選出される役員の数を一定数内に制限した場合、実際の選挙について定数を超えて選出された者の取扱いをどうするかが問題となる場合があるので、この点定款に明確に規定しておく必要があると考える。
 なお、定款への規定の仕方としては、次のような表現が適当であろう。
「定款例第30条(役員の選挙)第3項の次に、次の一項を置く。
(4)前項の規定にかかわらず、投票の結果組合員たる一の法人から定款○条により定められた定数を超えて組合の役員が選出されることとなる場合は、同条に定められた定数の範囲内で上位得票者のみを当選人とする。

 

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