104 役員定数について(二) |
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質問事項: |
中協法第35条第6項に「理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、3箇月以内に補充しなければならない」となっているが、
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回答内容: |
(1)定数については従前は確定数をもって定めることとしたのであるが、役員の死亡等により欠員を生じた場合に、その都度選出することは、事実上不便を生ずることが多く、実態にそぐわない点もあるので「何人以上何人以内」を定数としている。
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