103 役員定数について(一) |
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質問事項: |
中協法第35条において役員の定数は、「理事は3人以上.監事は1人以上」と定められているが、その定数の上限は第何条に規定されているのか。
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回答内容: |
中小企業等協同組合の役員の数は.中協法第33条1項第11号の規定により、定款の絶対的必要記載事項として、必ず、何人以上何人以内という定数で定款に定めなけれはならないことになっているが、その数は、同法第35条第2項に規定する数以上であれば、何人であろうと法令違反にはならない。
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