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99 組合諸規程の決定機関について

 
Q. 質問事項:

 

 本組合では、組合運営に必要な規程類を現在作成中であるが、下記のものは総会の承認を得る必要があるものか、理事会の決定のみにてよいものか教示願いたい。

                    記

   文書処理規程、服務規程、人事規程、給与規程、退職金規程、昇給規程、旅費規程

 

 

A. 回答内容:

 

 組合の文書処理規程、服務規程、人事規程、給与規程、退職金規程、旅費規程等主として組合の業務執行上必要な関係を規律する内規的なものの決定は、理事会の議決をもって足り、総会の議決を経る必要はない。
 ただし、給与規程、退職金規程が常勤等の役員に適用される場合は、理事会の決定では事柄の性質上適当でないので、総会の議決を経て決定するのが望ましい。
 なお、役員選挙規約、共同施設利用規約(実際には役員選挙規程、共同施設利用規程といっている場合が多い。)等組合の業務運営その他一定の事業執行に関し、組合と組合員間を規律する自治法規的なものについては総会の議決を経て決定しなければならない(中協法第34条参照)。

 

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