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97 事業年度の変更について

 
Q. 質問事項:

 

 某組合の事業年度は1月1日より12月31日であるが、平成7年5月1日に、有効な総会において、8月1日より7月31日と変更決議し、同年5月10日に変更認可を受けた。
 この場合に、変更時の事業年度はどのようになるか。
 なお、通常総会はどのように開催したらよろしいか併せて教示願いたい。

 

 

A. 回答内容:

 

 定款変更の決議において特別の定めがなかった場合は、定款変更によって新たな事業年度の始まる8月1日の前日である7月31日までが事業年度とされる。その際、この事実を明らかにする主旨から定款の附則に、例えば、「平成7年に限り、事業年度は、平成7年1月1日より同年7月31日までをもって1事業年度とする。」等の規定を設けることが適当と考える。
 なお、通常総会については、経過措置として事業年度が1月〜7月に短縮されても、毎事業年度1回開催されなければならない(中協法題46条)ので、当事業年度について必ず開催しなければならない。

 

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