77 組合の申し合わせをやぶった組合員の除名について |
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質問事項: |
小売業者の組合において、同じ商店街にある大資本経営のスーパーマーケットへの対抗上同スーパーに入らないことの申合せを行った場合、同スーパーに入った故をもって、同組合定款の除名規定「組合の事業を妨げ、又は妨げようとしたとき」に該当するものとして除名するのは適当か。
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回答内容: |
組合員が組合から除名されることによって、営業を続けることが不可能となる場合、その除名は、独禁法第2条に規定する不公正な取引方法等に該当し、同法第8条第1項第3号から第5号違反となると解される。
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