|   68 脱退組合員の持分債権の保全処分について  | 
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| 質問事項: | |
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			 組合員Bの倒産によりその債権者Aより組合宛に債務者であるBの持分を支払停止命令(裁判所より)をしてきた。 
 
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| 回答内容: | |
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			1 組合に対してなされた保全処分(仮差押)は法定手続に従い有効に執行(処分決定の送達)がなされたものであるから、この場合、組合は供託等による持分払戻金の組合外への処分の道 はない。したがって、債権者AがBとの間の本訴を提起して、転付命令又は取立命令を得て直 接請求してくるか、また債務者Bが仮差押を取消して組合に請求してくるのを待つよりほか、他に方法はないと考える。 
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