67 脱退者に対する持分の分割払戻しについて |
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質問事項: |
多額の借入金、出資金等によって固定資産を取得している工場団地協同組合等において、組合員が脱退した場合、脱退者の持分を全額一時に払い戻すことは組合の資金繰りがつかず組合運営に支障をきたすことが考えられる。 (1)持分の払い戻しを年賦払いとすることの定款変更の適否について (別添) 案の2
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回答内容: |
持分の払い戻しの取扱いについては、昭和46年1月6日付45企庁第2,048号及び昭和46年4月8日付46企庁第534号で通知したとおり、持分を一時に全額支払うことが組合の事業運営に重大な支障を来す場合においては定款で定めれば、その一部に限り(例えば出資額を限度として)払い戻すことができる。持分の全額払い戻しの場合も同様の理由から定款上分割払いを規定することは可能と考える。
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