65 持分の譲渡について(二) |
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質問事項: |
1 他人の持分の全部又は一部を譲り受けて組合に加入しようとする者からも加入金を取る定めをしても良いか。 2 中協法第17条第3項の「持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する」とあるが、この場合の権利義務の承継とは具体的にどの様なことを言うのか。また質問1との解釈上の関連性について説明されたい。 3 加入に関し、定款に「他人の持分の全部又は一部を承継した場合はこの限りでない」と規定したとき、この後に「この場合の全部又は一部とは5口以上をいう」と但し書きしてもよいか。
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回答内容: |
1 加入金は持分調整金としての性格を有するものであるので、持分譲受加人の場合には徴収できないと考えられる。なぜならば、持分譲受加入の場合には、出資の払込手続を必要としないので、定款に定めた出資一口金額とこれに応ずる持分額との調整を行う必要が生じない(すでにごの点を考慮して持分の譲渡価格が当事者間で決定されたものと考えられる。)からである。
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