Q&A header   

59 加入金の性格について

 
Q. 質問事項:

 

 事業協同組合模範定款例によると、脱退者の持分の払い戻しについて各組合員の出資額を限度とする組合は、加入金についての項目を削除することとされている。このことにより加入金は徴収できないと考えられるが、どうしてなのか

 

 

A. 回答内容:

 

 組合の財産は組合員全員の共有のものであるが、各組合員が持っている組合財産上の分け前としての持分は、通常、組合の正味財産(一括譲渡価格=時価によって算定しなければならない。)を組合保有の全出資口数で除して計算し算定する(改算式持分算定方式。)。

 このようにして計算された持分額が定款で規定されている出資1口金額より多い場合は、加入を希望する者から持分調整金として加入金(その差額)を負担させないと新旧組合員間に不利益を生ずることになるので、このような場合には加入金を徴収することができるとされている。
 しかしながら、この加入金は、脱退の際に払戻す額によって算定するよう指導されているので、脱退者に対する持分払いが「各組合員の出資額を限度とする」組合にあっては、加入金を徴収しないこととしているのである。
 なお、この取扱いは出資を伴う他の組合、連合会にも適用できるとされている。
 また、加入に当たって徴する諸雑費等の事務手数料は、定款上加入金徴収の規定がなくても、徴収し得るものと解する。

 

【HOME】  【前目次】