57 組合設立後の現物出資について |
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質問事項: | |
現物出資については、中協法第29条に、「現物出資者は、第1回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。」とあるところから、この第1回の払込みの期日は組合側からみた第1回であるから、設立後における現物出資は認められないという解釈があるが、その通り設立後における現物出資は認められないかどうか。
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回答内容: | |
現物出資に関する規定は、中協法の第29条と第33条であるが、第33条は、定款の記載事項として取り上げられているので、本件については、第29条の解釈となる。
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