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			 現物出資に関する規定は、中協法の第29条と第33条であるが、第33条は、定款の記載事項として取り上げられているので、本件については、第29条の解釈となる。 
			 第29条は、設立関係規定の一部で、設立認可後、理事の出資払込み事務について規定している。同条第3項「現物出資者は、第1回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。」の規定は、現物出資の払込みの期日を規定したもので、その期日は第1回の払込の期日と定めているに過ぎないのであるが、この規定から現物出資は出資の第1回の払込みに限られるということになるわけである。したがって、それでは、出資の第1回の払込みとは何かが問題となるわけであるが、これには、分割払込みの場合の第1回の払込のみをいうのか、組合設立時最初に行う第1回の払込みに限っていうのかという問題がある。 
			 これに対しては、昭和44年に、法務省民事局通達によって、設立後の現物出資は可能であるとの見解か示され、中小企業庁においても同様の解釈がとられ指導されるようになった。(通達…44・ll・26法務省民事甲第3,289号) 
			 したがって、現在では、組合成立後でも現物出資はできることとされている。 
			 なお、現物出資については商法等の準用はないが、株式会社においては、会社設立時には現物出資は発起人に限られているが、増資の場合にその制限がなく現物出資ができることとなっている。
			 
			 
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