55 分割払込制をとる場合の出資証券について |
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質問事項: |
全額一時払込制の場合の出資証券のひながたについては種々公にされたものがあるが分割払込制の場合の必要記載事項を示していただきたい。
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回答内容: |
組合の出資証券は、株券のような有価証券でなく単に出資をしたことを証する書面であるから領収書等をもってこれにかえてもよいのであるが、事実を明確にするため出資証券を発行することが望ましいとされている。したがって、出資証券の様式、券面の記載事項等については、特に定められた制約はないので、出資を証明するものであればどのようなものでもよいのであるが、券面には少なくとも、発行年月日、発行番号、組合員の氏名、口数、払込金額、払込年月日、払込を証する認印、組合名、理事長名・印を掲載することが必要と考える。
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