52 組合出資の差押えについて |
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質問事項: |
債権者である「組合員A」の申請により、裁判所より、組合に対して債務者たる「組合員B」の組合出資金について「債権差押並びに転付命令」か発せられた。
この事態に際し次の点をご教示願いたい。
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回答内容: |
(1)債務者Bの組合員資格は喪失するものでなく、ただ組合よりの配当金取得ができなくなるだけであり、組合員Bの持分が変わるものではない。したがって、組合員Bが脱退し、持分払戻しのできる事態にならない限り転付命令が発せられることには疑問がある。
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