|   50 組合の債務に対する組合員の責任について  | 
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| 質問事項: | |
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 1 組合の借入金、買掛金等の対外債務に対する組合員の負うべき責任の限度については中協法 第10条の出資金を限度とする有限責任は絶対的なものであるか。   例えば、総会において各自の出資金以上の金額を負担すべきことを決議した場合、あるいは、組合員のある特定の者を指名して負担せしめることを決議した場合等、この決議は有効であるか。 
 
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| 回答内容: | |
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			1 組合がその事業の遂行上、第三者と取引をし、借入金、買掛金等の債務を負い、かつ、その弁済が不能となった場合において、組合員が負うべき責任は、その出資額を限度とし、総会その他の決議をもってしても、これを超える責任を負わせることはできないものと解する(中協 法第10条第5項)。 
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