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48 信用組合が付帯業務として火災保険の代理店となることについて

 
Q. 質問事項:

 

 信用協同組合の事業は中協法第9条の8に拠っているが.法の精神に鑑み中小零細商工業者及び勤労者等経済的に金融的に極めて恵まれていない者が対象になっている。
 そこで不動産担保貸付が非常に多く、この場合債権保全の観点から火災保険に付し、質権を設定をすることは普通である。かかる事例に便宜を図るため、役職員個人名を以て代理店となり、この間の不便を解決しているが、信用協同組合の場合、これを信用協同組合が行う資金の貸付に伴う付随業務として取扱う事は実情に照らし合理的と考えられるが、本件に対してご指示を得たくご照会する。

 

 

A. 回答内容:

 

1 本件に関しては、すでに所管行政庁である大蔵省より損害保険会社に対して信用協同組合には代理店業務を委嘱しないよう通達(昭和26年9月蔵銀第4857号)が発せられているが、これは、金融機関による募集行為が、金融と関連して強制的となるのみならず、保険会社の金融機関に対する預金の細分化をきたすおそれがある等により、損害保険代理店としては好ま しくないとの理由によるものである。

2 また、お説教のごとく附帯事業として合理的範囲内のものであるか否かについては

 1. 銀行法においては、附随事業に含まれないとするのが通説であるので、これが一つの根拠となること。

 2. 貸付債権を確保するためには、担保物件に保険が付されていれば足りるのであって、代理行為を業として行うことと資金の貸付とは論理的連携がないこと。

 3. 中協法第9条の8第2項第4号に「国民金融公庫その他大蔵大臣の指定する者の業務の代理」とあるので「損害保険代理店業務」が行えるものとしたら、この条文とのバランス上、条文中に明記してあるべきこと等により、附帯事業に含ませるのは困難と考える。

 

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