48 信用組合が付帯業務として火災保険の代理店となることについて |
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質問事項: |
信用協同組合の事業は中協法第9条の8に拠っているが.法の精神に鑑み中小零細商工業者及び勤労者等経済的に金融的に極めて恵まれていない者が対象になっている。
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回答内容: |
1 本件に関しては、すでに所管行政庁である大蔵省より損害保険会社に対して信用協同組合には代理店業務を委嘱しないよう通達(昭和26年9月蔵銀第4857号)が発せられているが、これは、金融機関による募集行為が、金融と関連して強制的となるのみならず、保険会社の金融機関に対する預金の細分化をきたすおそれがある等により、損害保険代理店としては好ま しくないとの理由によるものである。 2 また、お説教のごとく附帯事業として合理的範囲内のものであるか否かについては
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