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45 組合員の廃材を原料とする肥料の生産・販売について

 
Q. 質問事項:

 

 木材の木皮の処理についての試験研究の結果、木皮を肥料として活用することが可能となり、これを実用化するために事業協同組合を設立する動きがある。
 この場合は、製材業者等木皮の出る業者を組合員とし、この木皮を収集、加工処理して肥料にし、これを農協、林業者、肥料商等に出荷しようとするものである。
この場合組合事業が、組合員資格事業と全く異にする製品を製造販売することとなるが、次の点について回答いただきたい。
 
 1 出荷(販売)について、すべて組合員のところへ戻し、組合員が個々に販売するものであれば問題ないが、すべて組合員以外であることの良否

 2 組合員以外への出荷(販売)について通常ある副産物の処理程度であれば良いと思うが、今回のように出荷のすべてが組合員以外であり、かつ収入の約100%(収入見込みは千万円単位)に当たるという事業の良否

 

 

A. 回答内容:

 

1 ご照会の組合で行われる「木皮を加工して肥料とする事業」は「組合員の事業から生ずる木皮の共同処理」としてとらえるべきものであり、木皮の共同処理の方法として、木皮を肥料化することは、組合の共同処理事業として木皮を焼却あるいは単に廃棄することと何ら変りないものと考える。

2 また、同事業における組合員の利用関係は木皮を共同で処理するという点にあるのであるから共同処理の結果生産される肥料を組合員以外の者に販売しても、員外利用の問題は生じない。したがって、同組合が生産する肥料をすべて組合員外に販売することは、何ら差し支えないものと考える。

3 なお同事業については定款上次のように記載するのが適当と考える。
 「組合員の事業から生ずる木皮による肥料の共同生産並びに販売」

 

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