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34 貸付期間及び延滞期間の計算方法について

 
Q. 質問事項:

 

 私どもの組合で、金融事業を行っているが、このたび貸付を受けた組合員が期間内に償還金を支払うことができなく、そのため理事会において貸付期間の延長を決めた。それにより延長した日数により延滞利息を徴収することになったが、期間計算の方法について疑義か出たので原則的な期間計算の方法をご教示願いたい。

 

 

A. 回答内容:

 

 お尋ねのように、契約期間が何月何日に終るのか、末日が何日になるのかが問題になることがたまたまあるが、この期間計算の方法は当事者間で自由に契約できるものである。
 この特約がない場合、一般的な計算の仕方に関して通則として民法上に規定があるのでこれによることになるので、これを簡単に説明すると、

(1)時を以て定める場合この場合には、期間は即時から起算し(民法第139条)、所定の期問の終った時点を以て終了する。例えば「午前9時から3時間」と定めたときは、この3時間の期間は午前零時に終る。

(2)日、週、月、年を以て定める場合この場合には、日の端数を加えない。即ち期間の初日は算入しないので翌日から起算する。そして末日の終了を以て期間は満了する。例えば7月10日の朝に「今日から6日間」といえばその日の端数は計算に入れないで16日午後12時に満了する。但しこの場合、「明後12日から6日間」というように、その日がまるまる数えられるときは12日午前0時に起算することになるから、12日一杯が第1日として計算に入り、7月17日の終了を以て満了となる。

   月又は年で期間を定めるときは、月の大小や年の平閏を無視して暦に従って計算し、最後の月又は年において起算日に応当する日の前日に満了する(民法第143条)。即ち前例によると7月10日に「向う5カ月間」といえば、7月11日が起算日で、最終の月の応当日は12月11日であるから満期日はその前日の12月10日となる。
   なお、最後の月に応答日かないときは最後の月末日を満期とする。また、期間の末日が大祭日、日曜日その他の休日に当りその日に取引をしない慣習があるときは、その翌日が満期日となる。
   大体以上のとおりであるから、これにより貸付期間及び延滞期間を計算するとよいと思われる。

 

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