34 貸付期間及び延滞期間の計算方法について |
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質問事項: |
私どもの組合で、金融事業を行っているが、このたび貸付を受けた組合員が期間内に償還金を支払うことができなく、そのため理事会において貸付期間の延長を決めた。それにより延長した日数により延滞利息を徴収することになったが、期間計算の方法について疑義か出たので原則的な期間計算の方法をご教示願いたい。
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回答内容: |
お尋ねのように、契約期間が何月何日に終るのか、末日が何日になるのかが問題になることがたまたまあるが、この期間計算の方法は当事者間で自由に契約できるものである。 (1)時を以て定める場合この場合には、期間は即時から起算し(民法第139条)、所定の期問の終った時点を以て終了する。例えば「午前9時から3時間」と定めたときは、この3時間の期間は午前零時に終る。
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