31 組合が行う旅行あっせん事業について |
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質問事項: |
本組合はチケット発行事業を主とする組合であるが、このたび、従来組合員の福利厚生、チケット会員に対するサービスの還元として行っていた旅行を本格的に行うこととし、旅行あっせん業の登録を受け、組合員及びチケット会員に対する旅行あっせん事業を行うこととした。この場合に事業についての定款変更が必要か。また、チケット会員に対する旅行あっせんは員外利用に該当するかご照会する。
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回答内容: |
1 貴組合の行おうとする旅行あっせん事業は、1.組合員である商店の行う顧客招待旅行の共同化、2.組合員である商店の行う従業員に対する慰安旅行等の共同化、3.組合員の福利厚生のための旅行あっせん、4.チケット発行事業のチケット会員に対するサービスとしての旅行あっせん等の内容をもっている。
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