24 組合事業の利用強制について |
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質問事項: |
本県内の某市の製氷業者において、組合員の製氷をすべて組合を通して販売をする目的をもって事業協同組合設立の動きがあるが、これら事業につき次の点を照会する。
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回答内容: |
1 協同組合の事業の利用を組合員に強制することは、その行為の内容が独禁法第24条但し書に該当するもの、すなわち、「不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引上げることとなる場合」でない限り差支えないと解する。したがって、ご質問のように組合規約に組合員の製品の直売禁止を規定することは、独禁法第24条の要件を充たしている限り差支えない。
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