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23 定款記載事業を実施しない場合の処理について

 
Q. 質問事項:

 

 定款に、
第7条 本組合は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
 

 1 組合員の取扱品の共同購買、共同保管及び共同運送
 2 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む)及び組合員のためにするその借入
 3 ○○金庫、△△公庫、××銀行、□□信用協同組合に対する組合員の債務の保証

第41条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  
 1 借入金額の最高限度
 2 1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む)又は1組合員のためにする債務保証の金額の最高限度 と規定している協同組合が、
 
1 定款第7条第2号及び第3号の事業は当分の間実施しないこととして、総会に対し定款第41条第2号の決議の審議を求めず、総会に出席した組合員もこれに関する決議を要求しなかったために、総会がこれに関する一切の決議をせずに終了したときには、理事は職務過怠の責任を負うべきか。
 
2 定款に記載してある事業を一定期間実施しないときは、必ず総会にはかり定款の一部を改正して、その該当条項は削除しなければならないか。

 

 

A. 回答内容:

 

 1 ある事業年度において組合か行おうとする事業については、事業計画書及び収支予算書に記 載され、総会の議決を経なければならないことになっている(中協法第51条第1項第3号) ので、この議決を経ていない事業は、定款に記載されていても、当該事業年度においては、実 施しないことになる。したがって、設問の事業資金の借入及び貸付事業については、その組合 が当該事業年度においてこれを実施しないため、事業計画書及び収支予算書に記載されていな いのであれば、借入金額の最高限度、一組合員に対する貸付金額の最高限度等に関する議決を 行わなかったとしても、理事の任務懈怠であるとして指摘する程の問題ではないと解する。
2 その事業の実施が、翌事業年度ないし近い将来において再開される見込がある場合には、特 に定款を改正して、当該条項を削除する必要はない。

 

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