23 定款記載事業を実施しない場合の処理について |
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質問事項: |
定款に、 1 組合員の取扱品の共同購買、共同保管及び共同運送
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回答内容: |
1 ある事業年度において組合か行おうとする事業については、事業計画書及び収支予算書に記 載され、総会の議決を経なければならないことになっている(中協法第51条第1項第3号) ので、この議決を経ていない事業は、定款に記載されていても、当該事業年度においては、実 施しないことになる。したがって、設問の事業資金の借入及び貸付事業については、その組合 が当該事業年度においてこれを実施しないため、事業計画書及び収支予算書に記載されていな いのであれば、借入金額の最高限度、一組合員に対する貸付金額の最高限度等に関する議決を 行わなかったとしても、理事の任務懈怠であるとして指摘する程の問題ではないと解する。
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