21 企業組合の従事分量配当に対する課税について |
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質問事項: | |
中協法第9条においては、「組合の所得のうち、組合事業の利用分量に応じて組合が配当した剰余金の額に相当する金額については、その組合には、租税を課さない」と規定されているが、企業組合が中協法第59条第3項の規定により「組合員が企業組合の事業に従事した程度に応じて」配当した剰余金の額
、いわゆる従事分量配当した剰余金の額に相当する金額に対しても、中協法第9条の規定が適用され、租税は課せられないこととなるか。
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回答内容: | |
企業組合の行う従事分量配当に対しては、中協法第9条の規定は適用されず、したがって租税が課されることとなる。
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