19 組合役職員の政治活動について |
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質問事項: |
「組合は、特定の政党のために利用してはならない」という規定(中協法第5条第3項)以外に、中協法には特に規定していない。したがって、その趣旨に反しない限り、組合の役職員は、公民として有する政治活動は規制されないと解され、また、公職の候捕者となることについても、道義上理事会の同意を求めるなり、就業規則の定めるところにしたがい最高責任者の許可を得た範囲で行うことについても同様禁止事項に該当しないものと解されるが、見解を承りたい。
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回答内容: |
中協法第5条第3項の趣旨は、組合の外部勢力により、あるいは内部の少数者によって組合が政治目的のために利用されることを防止することにある。
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