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16 集団化下請組合の組合員資格の決め方について

 
Q. 質問事項:

 

 組合員資格は取引の分野(特定会社の下請業者、特約店)によって定めてもよいとされているが、集団化の場合は、組合員資格を取引関係によって規定すると、親企業との取引関係がなくなった場合に資格喪失により組合員でない者が団地内に施設を設置していることになり、好ましくない事態が生ずることとなる。したがって、下請業者の集団化の場合は取引関係によって組合員資格を定めることは適当でないと思われるが、その是非を回答されたい。

 

 

A. 回答内容:

 

 下請業者の集団化組合の場合は、ご意見のとおり、組合員資格を親企業との取引関係によって規定することは、集団化の特殊性を考慮すれば十分検討の要があるものと考える。

 しかしながら、親企業の共通する下請業者がそのことに着目して組織化することは、それなりに意義のあることであり、集団化の場合も同様のことがいえる。また、制度的には、その意図をもった組合設立の場合に、組合員資格を特定親企業と取引するものと規定しないと加入自由の原則によって、当該親企業と取引関係のない者の加入を拒めないことになり、ひいては意図した組織化の方向が阻害されることとなる事態も考えられる。
 したがって、下請業者の集団化の場合にはこのような組合員資格の定め方には十分検討の要があるが、取引分野によって組合員資格の定め方も差支えないというのが通説でもあり、参加者のなかに将来当該親企業との取引関係がなくなることが明らかに予見される等のことがない限り、このような組合員資格をもって組合設立を行いたいとするものに対して、これを不遇当と断定することはできないものと考える。

 

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