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15 社団法人会員であることを組合員資格要件とすることについて

 
Q. 質問事項:

 

(財)不動産流通近代化センターの発足により、全国的に不動産業者の組織化が図られているが現在当○○県においても、(社)○○県宅地建物取引業協会○○支部で、○○地区不動産(協)の設立諸準傭を進めているところであるが、定款の組合員資格に「社団法人○○県宅地建物取引業協会の会員であること」と規定することはさしつかえないか。

 

 

A. 回答内容:

 

 社団法人との協調の内容、組合の設立趣旨・事業内容等が判然としないので判断しかねる点はあるが、一般的には、次のような理由からご照会の事項は適当でないものと考える。

(1)組合員の加入資格は、経済的条件に限るべきであるが、本件では、経済的にどのような必要性があるかあいまいである。

(2)この場合、社団法人会員であることをもって、企業規模等の一定水準にある者を確保するという趣旨も考えられるが、これは同水準にある非会員企業の加入を制限することとなる。なお、企業規模等による区別は、組合の趣旨から、特別の理由がある場合を除き、適当でないところである。

(3)また、社団法人会員であることをもって、協調性・事業近代化への積極性等を判断する材料とする意図も考えられるが、かかる抽象的な事項を組合員資格として定款に規定するこ とは適当でないところである。

(4)組合が他の団体の意向等に左右されるため、組合の独立性・自主性が失われるおそれがある。すなわち、加入脱退、事業実施等が他の団体の意向に左右され、組織、事業運営両面が不安定となり、意見決定等における自主性がそこなわれるおそれがある。

 

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