9 営業免許を受けていない者を含む組合設立等について |
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質問事項: |
1 本県において急便業の協同組合設立認可申請があるが、急便業は、他人の委託を受けて小口物品の買入れを行い、かつ、買入れた物品の運送を行い、又は他人の委託を受けて小口物品の運送を業としており、中協法に定める事業者と認められるかどうか。
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回答内容: |
1 定款で組合員資格を「他人の委託を受けて小口物品の買入れを行い、かつ、買人れた物品の運送を業とするもの」と定めた場合、道路運送法の免許を受けていると否とを問わず、定款規定に該当する者は当該事業協同組合に加入資格を有する。
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