Q&A header   

6 農業者の組合員資格及び事業所の定義について

 
Q. 質問事項:

 

 管内の郡を一円とした農業者で、乳牛飼育及び養鶏を行う者が、飼料の共同購入、生産品の共同販売等を主な共同事業として、組合を設立する旨の認可申請があったが、定款に次の疑義があるので回示願いたい。 (定款)  第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、左の各号の要件を備える小規模の事業者とする。

     1、畜産を行う事業者であること。
     2、組合の地区内に事業場を有すること。

 (1)1号(畜産を行う事業者であること)についてであるが、加入申込者100名は全員農家でそれぞれ乳牛1、2頭を所有し、牛乳の販売をしているもの、又は養鶏を行い卵を販売しているもの等であるが、加入資格定款記載は畜産を行う事業者としてあり、これを認めて差し支えないか。

 (2)2号(組合の地区内に事業場を有すること)については、組合員になろうとする者全員が組合を通じて牛乳及び鶏卵の共同販売を行おうとするものであるが、事業場とはこれら養畜者(組合員になろうとする者)の畜舎等を事業場と認めて差し支えないか。

 

 

A. 回答内容:

 

(1)農家であっても、その者が畜産又は養鶏の事業を行うものであるときは、畜産又は養鶏の事業者として事業協同組合を組織することは差支えない。なお、畜産には養鶏を含まないと解されるので、設例の「畜産を行う事業者」は「畜産又は養鶏を行う事業者」とするのが適当である。

(2)畜舎等を事業場と解しても差し支えない。

 

【HOME】  【前目次】