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2 地区を表わしていない組合名称の是非
Q. 質問事項:
 

 管下○○工業用刷子工業協同組合より、その名称を「日本刷子工業協同組合」と改めたい旨変更理由書とともに、定款変更認可申請書の提出があったが、この組合は、○○府をその地区としており、前記のごとく「○○……組合」を「日本……組合」と改める点に関しては、組合の実態を現わす上において不適当と考えられる。しかし、この申請を不認可とするには格別の法的根拠もないようなので、それに対するご見解をお示し願いたい。

 

 

A. 回答内容:
 

 設問については、中協法上は、これを禁止する根拠はないが、組合指導の面からすれば、貴見のごとく、○○府の区域を地区とする組合が全国を地区とする組合であると一般通念上誤認されるような名称を使用すること自体、好ましいことではなく、また関西方面にはブラシ業者をもって組織する組合が他にも設立されていると考えられるので、これとの均衡を考慮し、でき得れば組合の実態にふさわしい名称を使用させるよう指導を行うのが適当と考える。

 

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