当社は取引先から売掛代金の支払として小切手を受け取りました。  ところが、取引先からしばらく銀行に廻さないでほしいと頼まれましたので、そのままにしておいたところ、振出日から20日たってしまいました。
 この場合、この小切手は有効でしょうか。



 小切手の所持人である貴社が振出人に請求する場合、振出日から10日以内に小切手を呈示しなければなりません(小切手法29条1項)。小切手の所持人が振出人に請求する権利を遡求権といいますが、これを行使するには適法な時期に小切手を呈示しなければなりません。もし10日の期間内に呈示をしなかったら遡求権は消滅してしまうのです。貴社の所持している小切手は、振出日から20日も経過していますので、この小切手で取引先に請求することはできません。
 それではどうしたらよいでしょうか。一緒に考えてみましょう。
 1つの方法は、売掛代金債権による請求です。貴社は取引先から売掛代金の支払いとして小切手を受け取られたのだと思います。
 小切手振出の原因となった法律関係を、原因関係といいます。小切手の振出を受けたとき、原因関係の権利を消滅させると当事者間で約束した場合は、売掛代金債権は消滅します。買掛債務の支払いに代えて小切手を振出した場合です。しかし、これ以外の場合は、原因関係の権利と小切手上の権利は併存します。買掛債務の支払いを担保するためにとか、支払いの方法として(支払いのために)小切手を振り出した場合です。貴社が取引先から小切手を受け取るとき、売掛代金債権を消滅させますと約束したのでなければ、その権利は消滅していません。したがって、小切手上の権利が消滅しても売掛代金債権による請求をすることができます。
 もう1つの方法は利得償還請求権の行使です。
 一方、小切手の所持人が小切手上の権利を失ってしまうのに、他方、債務者が完全に免責されて、小切手授受によってえた利得をそのまま保持できることになるのは不公平です。そこで、債務者が利得を得たことを所持人が証明すれば、その利得の償還を請求することが認められています(小切手法第72条)。しかし、原因関係上の売掛代金請求権を有している場合には、判例は、債務者が利得を得ていないとして利得償還請求を認めていません。