根抵当の公示


Y銀行との間で、根抵当権設定契約を締結したのですが、その登記はどうなるのでしょうか。



根抵当権の設定も登記によって公示されます。その登記すべき内容は、普通の抵当権より簡単です。 (1)「担保スベキ債権ノ範囲」と(2)「極度額」だけが必要事項で、その他に(3)元本確定期日を定めたときはその期日、(4)目的物について第370条但書の定めをしたときはその定めが登記されます(不登117条2項)。  根抵当権の登記の効力も対抗力を生ずることを原則とします。例えば、一般債権者に対する関係においても、目的不動産の第三取得者に対する関係においても、登記をしなければ対抗することが出来ません(民法177条)。また、同一の不動産に数個の抵当権や根抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は登記の順位によります。  注意すべきは、根抵当権の内容の変更などについて、登記を効力発生の要件とするものが多いことです。(a)被担保債権の範囲決定基準の変更(民法398条の4第3項)、(b)元本確定期日の変更(同398条の6第4項)、(c)根抵当関係の相続による承継(同398条の9第4項)、(d)純粋共同根抵当権の成立及びその内容の変更(同398条の16・398条の17第1項)、(e)極度額の変更などがその例です。