3-(12)役員退任慰労金規程
(総 則)
第1条 本規程は、本組合役員の退任慰労金又は記念品等の贈呈に伴う必要事
項を定めるものとする。
(慰労金の額)
第2条 役員の退任慰労金は、役職別及び在任年数に応じて次のとおりとする。
(1)理事又は監事 在任1年につき ○○○○円
(2)理事(各委員長) 在任1年につき ○○○○円
(3)理事(副理事長) 在任1年につき ○○○○円
(4)理事長 在任1年につき ○○○○円
(贈呈方法)
第3条 慰労金又は記念品は在任期間中の贈呈は行わず、辞任した月の末日に
贈呈する。ただし、末日が休日の場合は、次月頭初に贈呈する。
(功労加算)
第4条 退任慰労金は、在任期間中功労があった者については理事会の承認を
得て功労加算することができる。
(専従役員の慰労金)
第6条 専従役員の慰労金については別途定めるものとする。
(死亡退任慰労金)
第7条 役員が死亡により退任した場合は、その遺族に対し弔慰労金として贈呈する。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
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