3-(11)慶弔見舞金規程
(目 的)
第1条 本規程は、組合員及び役職員並びにその家族の慶弔に関する事項につ
いて定めることを目的とする。
(祝 金)
第2条 次の祝事があった場合は、祝金を給付する。
(1)組合員(組合員が法人である場合その代表者。以下同じ。) 及び役職員か結婚したとき
(2)組合員及び役職員又はその配偶者が出産したとき
(3)組合員の祝賀行事(事務所落成、記念行事等)があったとき
(4)組合員及び役職員が国家表彰・叙勲及び県・市表彰条例による表彰等
を受けたとき
(弔慰金)
第3条 次の弔事があった場合に弔慰金を給付する。
(1)組合員及び役職員が死亡したとき
(2)組合員及び役職員の家族(同居している2親等以内の直系遵属)が
死亡したとき
(傷病見舞金)
第4条 組合員及び役職員が傷病により、入院又は休業した場合に見舞金を
給付する。
(1)傷病によりその療養期間が1カ月以上に及んだとき
(2)療養期間が引き続き3カ月以上に及んだとき
(災害見舞金)
第5条 組合員の事業施設、組合員及び役職員の住居等が不慮の災害により損
害を受けた場合に給付する。
(1)全部に災害のあったとき
(2)相当程度に災害があったとき
(その他)
第6条 その他特に必要と認める場合又はこの基準により難い場合においては、
理事長がその都度定めるものとする。
2 本規程にの基づき金品を受領したものは、その返礼は行わないものとする。
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