3-(10)嘱託規程
(目 的)
第1条 この規程は、嘱託の就業について定めることを目的とする。
(就業規則の準用)
第2条 嘱託については、この規程の定めによるほか、就業規則及び就業規則
に基づく諸規程を準用する。
(雇用期間)
第3条 嘱託の雇用契約は、2年を超えない期間で行うものとする。ただし、
更新することを妨げない。
(休 職)
第4条 嘱託には、原則として休職は認めない。
(賃 金)
第5条 嘱託の賃金は、職務の内容、学歴、経験、技能、年齢等を勘案して、
その都度さだめる。
2 嘱託には、退職金は支給しない。
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