3-(9)顧問、相談役、参与委嘱規程

(目 的)
第1条 この規程は、定款第○条に基づき顧問、相談役及び参与を委嘱する場 合の基準、方法その他委嘱に必要な事項について定めたものである。

(顧 問)
第2条 本組合の顧問は、次の各号の一に該当する者のうちから選任する。
(1)本組合の資格事業たる○○業の発展向上のために有益な助言及び活動 をなしうる者
(2)本組合の資格事業たる○○業に関し造詣が深く、指導的見解を有する 学識者

(相談役)
第3条 本組合の相談役は、次の各号の一に該当する者のうちから選任する。
(1)本組合の理事長として○年以上就任した者
(2)本組合の副理事長として○年以上就任した者
(3)本組合の理事又は監事として○年以上就任した者

(参 与)
第4条 本組合の参与は、前2条に該当する者以外の者であって、本組合に対 する功績の大なる者のうちから選任する。

(選任及び委嘱の方法)
第5条 本組合の顧問、相談役及び参与は、前3条に該当する者のうちから理 事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

(任 期)
第6条 本組合の顧問、相談役及び参与の任期は、次のとおりとする。
(1)顧 問     ○年
(2)相談役     ○年
(3)参 与     ○年

(顧問、相談役及び参与の職務)
第7条 本組合の顧問及び相談役は、理事長の諮問にこたえるほか、本組合の 運営に関し意見を述べることができる。
2 本組合の参与は名誉職とし、本組合の重要行事に際しては特別招集とし、 これを厚く遇するものとする。

(総会等への出席)
第8条 本組合の顧問及び相談役は、通常総会その他理事長が特に必要と認め た会議に出席し、議長の求めに応じて発言できるものとする。


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