3-(8)表彰規程

(目 的)
第1条 本組合が行う表彰は、本規程の定めるところによる。

(被表彰者)
第2条 表彰は、次の者について行う
(1)組合功労者
(2)組合事務局優秀専縦者
(3)組合員事業所優秀従業員

(表 彰)
第3条 表彰は、毎年の通常総会において、組合功労者に対しては感謝状を、 組合事務局優秀専縦者及び組合員事業所優秀従業員に対しては表彰状を授与 して行う。

(選 考)
第4条 表彰の選考は、組合功労者については、理事長からの推せんのあった ものについて行い、組合員事業所優秀従業員については、組合員より推せん のあったものについて行う。
2 組合事務局優秀専縦者の表彰については、就業規則第○条の規定により行う。

(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者の決定は、理事会に諮り理事長が決定する。ただし、緊急を 要するものについては、理事長が決定することができる。

(組合功労者の選考基準)
第6条 組合功労者は、組合事業の推進と本組合の育成強化に早し、その功績 顕著と認められ他の範とするに足る者であって、次の各号に掲げる資格を備 える者でなければならない。
(1)本組合の理事長であった者
(2)本組合の副理事長として通算5年以上その任にあった者
(3)本組合の役員又は委員として通算10年以上その任にあった者
(4)本組合員又は本組合員たる法人の代表者であって、特に本組合の活
    動に協力して本組合並びに当業界の発展向上に著しく寄与した者

(組合員事業所優秀従業員の選考基準)
第7条 組合員事業所優秀従業員は、責任感強く、組合員事業所の業務の遂行 に功績顕著と認められ、他の従業員の範とするに足る者であって、次の各 号に掲げる資格を備える者でなければならない。
(1)引続き7年以上組合員事業所に勤務している者
(2)責任感旺盛であり、他の従業員の信頼が厚く、人格、識見ともに卓
    越している者

(組合功労者の推せん)
第8条 組合功労者を推せんしようとするときは、推せん者は、推せんの理由 を記載した書面に、次に掲げる書類を添えて理事会に提出しなければならな い。
(1)履歴書
(2)功績の事実を記載した書面

(組合員事業所優秀従業員の推せん)
第9条 組合員事業所優秀従業員を推せんしようとするときは、推せん者は、 推せんの理由を記載した書面に、次に掲げる書類を添えて理事会に提出しな ければならない。
(1)履歴書
(2)功績の事実を記載した書面

(表彰の取消)
第10条 表彰後被表彰者に表彰の趣旨に反する行為又は表彰の対面を汚す行 為かあったときは、理事長は、理事会に諮り表彰を取消すことができる。


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