3-(7)育児休業規程

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、職員の育児休業に関する取扱 いを定めたものである。

(対象者)
第2条 育児休業の対象者は、育児休業を希望する職員で、次の各号に該当す る者とする。
(1)生後1年に達しない生児(実子又は養子)を育てる者
(2)勤続1年以上の者
(3)育児休業後引き続き勤務する意思のある者

(手 続)
第3条 育児休業を希望する者は、原則として休業が開始する日の1カ月前ま でに、期間を定め所定の様式により所属長を経て申し出るものとする。

(期間等)
第4条 育児休業の期間は、原則として生児が満1歳に達するまでを限度とし て本人の申し出た期間とする。ただし、1カ月を単位とする。
2 育児休業は、原則として出産休業期間満了の日の翌日から開始する。ただ し、出産休業後復職した者が育児休業を希望する場合は、その希望する日を もって育児休業開始の日とする。
3 育児休業は、原則として本人の申し出た期間が満了する日をもって終了す る。ただし、育児休業中に出産休業が開始する場合又は生児の死亡等により 生児を育てなくなった場合には、育児休業は終了する。
4 原則としてあらかじめ申し出た育児休業期間が終了する日の1カ月前まで に申し出ることにより期間を延長又は短縮できる。ただし、その回数は1回とする。

(賃 金)
第5条 育児休業期間中の賃金は支給しない。
2 賞与については期間の途中で育児休業を開始又は復職した者の賞与は出勤 日数により日割りで支給する。
3 育児休業中の昇給は行わない。

(労働・社会保険)
第6条 労働・社会保険の被保険者は、休業期間中も継続する。
2 保険料の従業員負担は組合が立て替え、復職後徴収する(立替保険料の徴 収は、休業月数までの分割を認める)。

(復 職)
第7条 復職の職場及び職務は、原則として休業直前の職場及び職務とする。
2 復職時の処理は、休業前の格付を下まわらないものとする。
3 復職時の定期昇級は、休業前の勤務実績を加算する。
4 復職後必要により訓練を行うものとする。

(年次有給休暇)
第8条 年次有給休暇の取扱いについては、育児休業期間は出勤したものとする。

(勤続年数の算定)
第9条 勤続年数の算定に当たっては、育児休業前の勤続年数と復職後の勤続 年数とを通算する。
2 休業期間は、勤続年数に算入しない。

(勤続時間の短縮)
第10条 1歳未満の子を養育する職員であって育児休業を取得しない者又は 子が1歳に達するまで休業しなかった者が申し出た場合には、次に掲げる措 置のいずれか1つを受けることができる。
(1)所定労働時間の短縮
(2)時間外労働又は休日労働の免除
2 前項の規定による所定労働時間の短縮は、子が1歳に達するまでの間、1 日につき2時間以内とし、短縮した労働時間1時間につき給与額の1時間当 たりの金額に相当する額を所定の給与額から差し引くものとする。

 子が1歳に達するまで育児休業を取得する権利を職員が行使しない場合に は、就業と育児とを両立させるための措置を講じなければならない。こ の措置には、上に掲げるもののはか、フレックスタイム制、企業内保育 施設の設置などがあるか、組合がこれらの制度をとっていない場合を想定した。


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