3-(6)旅費支給規程
(目 的)
第1条 この規程は、本組合役職員の旅費の支給についての基準及び手続等を定
めたものである。
(出張命令)
第2条 組合役職員(以下「役職員」という。)の出張命令は、組合の発する出
張命令によって行わなければならない。
2 組合は、電信・電話・郵便等の通信による連絡手段によっては組合業務の円
滑な遂行を図ることができない場合に出張命令を発することができる。
3 組合は、既に発した出張命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要が
あると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら、又は第3条第1
項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することが
できる。
(出張命令に従わない旅行)
第3条 出張者は、組合業務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により
出張命令に従って出張することができない場合には、あらかじめ組合に出張命
令の変更の申請をしなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更をするいとまがない場合には、
出張命令に従わないで出張した後、できるだけすみやかに組合に出張命令の変
更を申請しなければならない。
3 出張者が、前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をし
たがその変更を認められなかった場合において出張命令に従わないで出張した
ときは、当該出張者は出張命令に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を
受けることができる。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は鉄道旅行について、船賃は水路旅行について、また航空賃は航空旅
行についてそれぞれ路程に応じ旅客運賃等によって支給する。
3 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について実費額により支給する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費に
より計算する。ただし、組合業務の必要又は天災その他やむを得ない事情によ
り、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に
よった経路及び方法によって計算する。
(旅行の日数)
第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
(近距離地域の旅費)
第7条 ○○市内及び○○市外近地の旅行については、次の各号に規定するとこ
ろによる。
(1) ○○市内及び行程30キロメートル以内
鉄道賃又は車賃実費
(2) 前号の地域で行程50キロメートル以内
鉄道賃又は車賃及び第10条に規定する日当額の2分の1
(3) 前各号の地域であっても、組合業務上宿泊を特に必要と認めた場合は、第
10条に規定する日当及び宿泊料を支給することができる。
(日当、宿泊料の減額)
第8条 出張者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、第10条
第5項第1号に規定する場合を除き、その地域に到着したその日の翌日から起
算して滞在日数15日を超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞ
れの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算
払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書
に必要な書類を添えてこれを事務局長に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該出張が完了した後5日以内に当
該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(国内旅行の旅費)
第10条 理事及び監事以上の者の50キロメートル以上の旅行にかかわる鉄道
賃及び船賃は、グリーン料金を加えた額とする。ただし、参事以下の者につい
ても特に必要があると認めるときは、グリーン料金を加えることができる。
2 航空賃及び車賃は実費とし、日当及び宿泊料は、次表の額とする。
区 分 | 日 当 | 宿泊料 |
理 事 長
理事・監事
参 事
主 事
書 記
雇
|
○○○○円
・・・・・・・・円
・・・・・・・・円
・・・・・・・・円
・・・・・・・・円
・・・・・・・・円
|
××××円
・・・・・・・・円
・・・・・・・・円
・・・・・・・・円
・・・・・・・・円
・・・・・・・・円
|
(注)金額については、組合の実情に応じて規定すること。)
3 嘱託及び用務職員の旅費については、給与の額、勤続年数、職種その他を勘
案して前2項の規定を適用する。
4 日当は出張日数に応じ、宿泊料は宿泊日数(寝台料金支給の日を除く。)に
応じて支給する。ただし、午前中の帰着及び午後出発のときの日当並びに車中
泊のときの宿泊料は定額の2分の1を支給する。
5 組合が宿泊場所を指定したときの宿泊料は、次のとおりとする。
(1) 宿泊料が定額の7割以内のときは、定額の7割。
宿泊料が定額の4割以内のときは、定額の4割
(2) 宿泊料が定額の7割を超えるときは、定額
(3) 宿泊料が定額を超えるときは、実際に要した宿泊料
6 グリーン車又はグリーン船室を設けていない路線又は船舶による旅行には、
グリーン料金を支給しない。
7 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、第1項に規定する運賃のほか
第5条本文の規定に即し、原則として次の急行料金を支給する。
(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する路線による旅行で片道
100キロメートル(1行程中の乗継ぎ区間については50キロメートル)
以上のとき
(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50
キロメートル(1行程中の乗継ぎ区間については30キロメートル)以上のとき
8 新幹線の利用については、次の各号に規定するところによる。
(1) 新幹線で片道80キロメートル以上旅行する場合、新幹線特別急行料金を
支給する。
(2) 新幹線とそれに接続する路線を乗り継いで旅行する場合の接続路線の急行料
金は、JRの定める「乗継割引」制度による。
9 鉄道の寝台料金は、1回乗車区間が600キロメートル以上にわたり現に利
用する場合に、理事及び監事以上については、A寝台下段料金、参事以下につ
いては、B寝台下段料金を支給する。
10 航空便は組合業務の必要により特に事務局長が認めた場合に限るものとす
る。
11 座席指定料金を徴する路線により片道50キロメートル以上の旅行をする
ときは、座席指定料金を支給する。
(外国旅行の旅費)
第11条 外国旅行の旅費の種類は、航空賃、鉄道賃、船賃、車賃、日当、滞在
費、支度金及び旅行雑費とする。
2 航空賃は、運賃の等級を2階級に区分する路線による場合には、理事及び監
事以上についてはファーストクラス、参事以下についてはエコノミークラスに
より支給する。
3 鉄道賃及び船賃は、運賃の等級を2以上の階級に区分する路線による場合に
は、理事及び監事以上については最上級の運賃、参事以下については最上級の
直近下位の運賃を支給する。
4 車賃は、陸路旅行について、実費額を支給する。
5 日当、滞在費及び支度金は、次表の額とする。
区 分 |
理事・監事以上 |
参 事 |
主事以下 |
日 当 |
△,△△△円 |
△,△△△円 |
△,△△△円 |
滞在費 うち宿泊代 うち食事代 朝 昼 夜 |
△△,△△△円 △△,△△△円 △,△△△円 △,△△△円 △,△△△円 |
△△,△△△円 △△,△△△円 △,△△△円 △,△△△円 △,△△△円 |
△△,△△△円 △△,△△△円 △,△△△円 △,△△△円 △,△△△円 |
支度金 7日以内 15日以内 15日を超える 日 数 |
△△,△△△円 △△,△△△円 △△△,△△△円 |
△△,△△△円 △△,△△△円 △△,△△△円 |
△△,△△△円 △△,△△△円 △△,△△△円 |
(注)金額については、組合の実情に応じて規定して下さい。
6 団体等により旅行する場合の航空賃、鉄道賃、船賃、車賃及び滞在費は、前
各号の規定にかかわらず団体等の定めた額により支給する。
7 1年6カ月以内に再度外国旅行をする場合の支度金は、定額の6割とする。
8 旅行雑費は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料及び入出
国税の実費額を支給する。
(遺族に対する旅費)
第12条 役職員が出張による旅行中に死亡した場合は、遺族1人に対し旅費を
支給することができる。
2 前項の旅費の額は、役職員の死亡当時の等級区分によるものとする。
3 第1項に掲げる遺族とは、原則として役職員の親族三親等内の者をいう。
(随行旅費)
第13条 理事長又は理事・監事の随行を命じられた職員の交通旅費は、事務局
長が特に必要と認めた場合に限り、理事長又は理事・監事の交通旅費に相当す
る額を支給することができる。
雑 則
1 出張用務が午前から始まるときは、前夜までは目的地に到着するよう出発す
ること。
2 出張用務が午後から始まるときは、原則として当日午前中に用務地に到着す
るよう出発すること。ただし、終夜を伴う長距離旅行による当日の到着のため、
午後の用務に支障が生ずると認められるときは、前夜までに到着するように出
発することができる。
3 旅行日程作成における出発及び到着時刻は、原則として出発時刻は8時以降、
到着時刻は19時までを基準とする。
4 前項の基準に従い、出発時刻等の判断に当たって、市販の「時刻表」を参考
資料とする。
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