3-(5)賃金規程

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は,就業規則第○○条(賃金)及び第○○条(退職金)に基づき賃金の支給に関す る基準並びに手続を定めたものである。

(賃金の決定原則)
第2条 賃金は,社会的水準と本組合の負担能力の調和を図りながら,職員の勤続年数,学歴,年齢, 能力,職務の内容等に応じて支給することを原則とする。

(賃 金)
第3条 この規則で賃金とは,次に掲げるものをいう。
(1) 基本給
(2) 扶養手当
(3) 役付手当
(4) 住宅手当
(5) 通勤手当
(6) 超過勤務手当
(7) 期末手当
(8) 退職金

(賃金の支給日)
第4条 賃金は毎月○日に支給する。ただし,その日が休日に当たるときは,その前日に支給する。
2 通勤手当,期末手当及び退職金については,前項の規定は適用しない。

(支給日の特例)
第5条 職員が退職又は死亡したときは,その賃金の支払は第4条の規定にかかわらずその都度行う ことができる。

(新任者等の賃金の計算)
第6条 新任者の賃金は,就職の日から日割をもって計算する。
2 職員が昇給,退職又は死亡したときの賃金計算は,その事由の発生した日にかかわらずその日の 属する月分金額とする。

(休職者の賃金)
第7条 休職者には賃金を支給しない。ただし,理事長が特に必要あると認めたときは,勤続年数そ の他を参酌して休職前に現に支給していた賃金の範囲内で支給することができる。

(賃金の支払方法)
第8条 賃金は,全額通貨で直接職員にその内訳を示してこれを支払う。ただし,法令に定められた もの及び職員の過半数を代表する者の同意を得たものは控除する。
2 前項の規定にかかわらず職員の過半数の同意を得たときは,賃金の全額又は一部を金融機関への 振込によって支払うことができる。

(昇 給)
第9条 昇給は,本給について行うものとする。
2 昇給の時期は,原則として毎年4月とする。

第2章 本  給

(基本給)
第10条 基本給は,学歴給,勤続給及び職能給等をもって構成する。
2 基本給は,月額で定める。

(初任給)
第11条 新規学校卒業者の初任給は,別に定める。
2 中途採用者の初任給は,各人の学歴,年齢,経験等を勘案して決定する。

第3章 手  当

(扶養手当)
第12条 職員であって,現に次項に掲げる扶養親族を有する者に対し,扶養手当を支給する。 2 扶養手当の支給対象とする扶養親族は,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主として当該職員 の扶養を受けている者とする。
(1) 配偶者
(2) 満18歳未満の子(第2子まで)
3 第1項に掲げる扶養手当の額は,別に定める。
4 扶養手当の支給を開始する時期は,毎月15日以前に配偶者については婚姻,子については出生の 事実が認められたときはその月分から支給し。その他については翌月分から支給する。 5 扶養手当の支給を受ける資格を喪失した者については,前項に準じ15日以前の場合はその月分を 支給しない。
6 子については,満18歳に達した日の電する月(その日が月の初日であるときは,その前日)をもっ て扶養手当の支給は終わる。

(役付手当)
第13条役付手当は,次の区分により支給する。
(1) 事務局長  月額 ○○,○○○円
(2) 課  長  月額 ○○,○○○円
(3) 課長補佐  月額 ○○,○○○円
(4) 係  長  月額 ○○,○○○円
(住宅手当)
第14条 職員に対し住宅手当を支給するものとし,その額は別に定める。

(通勤手当)
第15条 職員に対し通勤手当を支給するものとし,その額は別に定める。

(超過勤務手当)
第16条 職員が勤務時間以外に就業を命ぜられ又は休日に出勤を命ぜられたときは,超過勤務手当を 支給する。
2 前項の超過勤務手当の支給基準については,別に定める。

(期末手当)
第17条 職員であって,毎年6月15日及び12月10日(以下「基準日」という。)に在職する者に対し 期末手当を支給する。
2 期末手当は6月15日及び12月10日に支給する。ただし,支給日が休日に当たるときは,その前日 に支給する。
3 第1項に掲げる期末手当の額は,別に定める。

第4章 退職金及び慰労金

(退職金)
第18条 勤続1年以上の職員が退職したときは,退職金を支給する。ただし,懲戒退職を命じた者に ついては,退職金の全部又は一部を支給しないことができる。

(退職金の支給基準)
第19条 退職金の支給基準は,退職時の基本給月額に勤続年数及び次に掲げる倍数を乗じて得た金額 とする。
(1) 1年以上5年末満の勤続者   ○.○
(2) 5年以上10年末満の勤続者   ○.○
(3) 10年以上15年末満の勤続者  ○.○
(4) 15年以上20年末満の勤続者  ○.○
(5) 20年以上の勤続者      ○.○
(慰労金)
第20条 退職者であって,在職中,組合業務の遂行につき特に功績のあったと認められる者について は,前条に規定する退職金のほかに慰労金を支給することができる。


戻る