3-(4)就業規則

第1章  総   則

(目  的)
第1条 この規則は、○○組合(以下「組合」という。)の職員の就業に関する 事項を定めたものである。
2 この規則に定めた事項のほか職員の就業に関して必要な事項は、労働基準法 その他の法令の定めるところによる。

(適用範囲)
第2条 この規則は、組合に勤務するすべての職員に適用する。
ただし、パートタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事する者について、 その者に適用する特別の定めをした場合はその定めによる。

(規則遵守の義務)
第3条 組合及び職員は、この規則を遵守して、相互に協力し、組合事業の発展 に努めなければならない。

第2章  採   用

(採  用)
第4条 組合は、就職を希望するものの中から選考試験に合格した者を所定の手 続きを経て職員として採用する。

(試用期間)
第5条 新たに採用した者については採用の日から○カ月間を試用期間とする。 ただし、特殊の技能又は経験を有する者には、試用期間を設けないことがある。
2 試用期間中又は試用期間の満了の際、引き続き職員として勤務させることが 不適当と認められる者については、第34条の手続きに従い解雇する。
3 試用期間は勤続年数に通算する。

(採用決定者の提出書類)
第6条 職員に採用された者は、採用後○週間以内に次の書類を提出しなければ ならない。
(1) 身元保証書
(2) 住所届(住民票)
(3) 源泉徴収票、厚生年金保険証及び雇用保険被保険者証(前職者のみ)
(4) 扶養家族届(世帯主のみ)
(5) 通勤経路届
(6) その他組合が必要と認めたもの
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときはその都度すみやかに届け出 なければならない。

第3章  勤   務

  第1節 勤務時間・休息・休日

第7条 職員の勤務時間は、1ヶ月を平均し、1週間当たり40時間を超えない範囲の 時間とする。
2 前項の1ヶ月とは、毎月1日から末日までとする。
3 1日の勤務時間は、休息時間を除き8時間とする。

(始業、終業の時刻及び休憩の時刻)
第8条 始業、終業の時刻及び休憩の時刻は、次のとおりとする。
(1) 始 業 午前8時
(2) 終 業 午後5時
(3) 休 憩 正午から午後1時まで

(休息時間の利用)
第9条 職員は休息時間を自由に利用できる。
ただし、外出する場合は所属長に届出なければならない。
2 職員は他の職員の休息を妨げないようにしなければならない。

(始業、終業時刻などの変更)
第10条 交通事情その他やむを得ない事情がある場合又は業務上臨時の必要が ある場合は、あらかじめ予告のうえ、全部又は一部の職員について、第8条の始業 、終業及び休憩の時刻を変更することがある。ただし、この場合おいても1日の勤務時間が 第7条の時間を超えないこととする。

(休  日)
第11条 休日は次のとおりとする。
(1)日曜
(2)土曜日
(3)国民の祝日(振替休日を含む)及び国民の休日(5月4日)
(4)年末年始(12月30日から1月3日まで)

(休日の振替)
第12条 業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を1週間以内の他の 日と振り替えることがある。
2 前項の場合、前日までに振替による休日を指定して職員に通知する。

(非常災害時の特例)
第13条 事故の発生、火災、風水害その他避けることのできない事由により臨時の 必要がある場合には、第14条又は第15条の規定にかかわらず、すべての職員に対し、 第7条の勤務時間を超えて、又は第11条の休日に労働させ、若しくは午後10時から 午前5時までの間に労働させることがある。

(時間外労働)
第14条 業務の都合により所定時間外に労働させることがある。
2 法定の労働時間を超える時間外労働は、所轄労働基準監督署長に 届出た職員代表との時間外労働協定の範囲とする。
3 満18歳未満の者については、法定の労働時間を超えて労働させないものとする。

<工業的業種の場合は次の第4項を加える>
4 女子(労働基準法第64条の2第4項に定める指揮命令的地位にある女子又は 専門的業務に従事する女子を除く。以下第15条において同じ。)に対する 時間外労働は、本条第2項による場合でも、1週間に6時間、1年について150時間 を超えない範囲とする。ただし、決算時における決算書類の作成等の業務 については、1週間6時間の制限にかかわらず、2週間について12時間を超えない 範囲内で時間外労働させることがある。

<非工業的業種の場合は次の第4項を加える>
4 女子(労働基準法第64条の2第4項に定める指揮命令的地位にある女子又は 専門的業務に従事する女子を除く。以下第15条において同じ。)に対する時間外労働は 、本条第2項による場合でも、4週間に24時間、1年について150時間を超えない範囲とする。

(休日労働)
第15条 業務上必要がある場合には、第11条の休日に労働を命ずることがある。
2 法定の休日に労働させる場合は、所轄労働基準監督署長に届出た職員代表との 休日労働協定の範囲内とする。

<工業的業種の場合は次の第3項を加える>
3 満18歳未満の職員及び女子については、労働基準法で定める1週1日の休日に労働させる ことはない。

<非工業的業種の場合は次の第3項、第4項を加える>
3 満18歳未満の職員については、労働基準法で定める1週1日の休日に労働させることはない。
4 女子については、本条第2項による場合でも、4週間に1日を超えない範囲とする。

(割増賃金)
第16条 第13条、第14条又は前条による時間外労働、休日労働又は深夜労働に対しては、 賃金規定の定めるとことによって割増賃金を支払う。

(出張等の勤務時間及び旅費)
第17条 職員が出張その他組合の用務をおびて組合外で勤務する場合で、勤務時間を 算定しがたいときは、第7条の時間を勤務したものとみなす。ただし、所属長があらかじめ 別段の指示をしたときはこの限りではない。

(適用除外)
第18条 労働基準法第41条第2号又は第3号に該当する管理監督者又は監視継続労働従事者等に ついては、本節の規定(深夜割増賃金に関する定めを除く。)にかかわらず勤務を命じ又は 本節の規定を適用しないことがある。

  第2節 休 暇 等

(夏期休暇)
第19条 7月1日から8月31日の間に夏期休暇を3日間与える。

(年次有給休暇)
第20条 職員の勤続年数に応じ、前年1年間の出勤日の8割以上出勤したものに対し、 次のとおり年次有給休暇を与える。

(1)平成○年9月30日までに採用した者
勤続
年数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年以上
年休
日数
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

(2)平成△年4月1日までに採用した者
勤続
年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年
6ヶ月
9年
6ヶ月
10年
6ヶ月
以上
年休
日数
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

(3)平成○年10月1日から平成△年3月31日までに採用した職員は、平成△年4月1日 に採用したものとみなして前号を適用する。
2 前号の規定にかかわらず、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数216日以下 の者(週所定労働時間が35時間以上の者を除く。)については、次に掲げる日数の 年次有給休暇を与える。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年
6ヶ月
9年
6ヶ月
10年
6ヶ月
以上
4日 169〜216 7日 7日 8日 9日 9日 10日 11日 11日 12日 13日 14日
3日 121〜168 5日 5日 6日 6日 7日 7日 8日 8日 9日 10日 10日
2日 73〜120 3日 3日 4日 4日 4日 5日 5日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72 1日 1日 2日 2日 2日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

3 年次有給休暇を請求しようとする者は事前に申し出なければならない。
4 年次有給休暇は、職員が指定したと時季に与える。ただし、事業の都合によりやむを得ない場合に は他の時季に変更することができる。
5 当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に繰り越すことができる。
6 年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。

(産前・産後休暇等)
第21条 6週間(多胎妊娠の場合は10週間)以内に出産予定の女子職員が請求した場合は、 産前休暇を与える。
2 産後8週間を経過していない女子職員は就業させない。ただし、産後6週間を経過した女子職員 が就業を請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
3 妊娠中の女子職員が請求した場合は、他の軽易は業務に転換させる。
4 妊娠中又は産後1年を経過しない女子職員が請求した場合は、第14条第2項による 時間外労働、第15条第2項による休日労働又は深夜労働をさせることはない。

(育児休業等)
第22条 職員は、1歳に満たない子を養育するために必要があるときは、 組合に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる職員の範囲、 その他必要な事項については、育児休業規程に定める。

(育児時間等)
第23条 1歳に満たない子を養育する女子職員から請求があったときは、 休暇時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 生理日に就業が著しく困難な女子職員から請求があったときは、必要な期間休暇を 与える。

(公民権行使の時間)
第24条 職員が勤務時間中に選挙権の行使,その他公民としての権利を行使するため,あらかじめ申 し出た場合は,それに必要な時間を与える。
2 前項の申し出があった場合に,権利の行使を妨げない限度においてその時刻を変更することがある。

(特別休暇)
第25条 職員が次の各号の一に該当するときは,それぞれに定める日数の特別休暇を与える。
(1) 本人が結婚するとき    5日
(2) 妻が出産するとき    2日
(3) 父母,配偶者又は子が死亡したとき    5日
(4) 祖父母,配偶者の父母又は兄弟が死亡したとき   2日
(5) その他前各号に準じ組合が必要と認めたとき    必要と認めた期間

(特別休暇等の賃金)
第26条 第21条から前条までに定める休暇等に対する賃金の取扱いについては,賃金規程に定めると ころによる。

  第3節 配置転換,出向,休職

(配置転換及び出向)
第27条 業務上必要がある場合は,職員に対し就業場所若しくは従事する職務の変更又は出向を命じ ることがある。

(休 職)
第28条 職員が次の各号の一に該当した場合は休職とする。
(1) 業務外の傷病により欠勤3カ月以上にわたる場合
(2) 前条の規定により出向した場合
(3) 地方公共団体の議員等の公職につき,労務の正常な提供が行えない場合
(4) 前各号の他,特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合

(休職期間)
第29条 休職期間は次のとおりとする。
(1) 前条第1号の場合    6カ月
(2) 前条第2号の場合    出向している期間
(3) 前条第3号及び第4号の場合  その必要な範囲で組合の認める期間
2 第1項の期間は,組合が必要と認めた場合にはこれを更新することある。
3 休職期間中の賃金の取扱いについては,賃金規程の定めるところによる。

(復 職)
第30条 休職期間満了前に休職の事由が消滅したときは,旧職務に復帰させることとする。ただし, やむを得ない事情のある場合には,旧職務と異なる職務に配置することがある。

第4章  服務規律

(服務の基本原則)
第31条 職員は, この規律に定めるもののほか,業務上の指揮命令にしたがい, 自己の業務に専念し, 作業効率の向上に努めるとともに,互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

(服務心得)
第32条 職員は,常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。
(1) 常に健康に留意し,明朗はつらつとした態度で勤務すること
(2) 自己の職務を正確かつ迅速に処理すること
(3) 常に品位を保ち,組合の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと
(4) 組合の業務上の機密事項及び組合の不利益となる事項を他に漏らさないこと
(5) 組合の施設を大切にし,物品は節約して使用すること
(6) 許可なく職務以外の目的に組合施設,物品を使用しないこと
(7) 職場の整理整頓に努め,常に清潔に保つようにすること
(8) 作業を妨害し,又は職場の風紀,秩序を乱さないこと
(9) 職務に関し,不当な金品の借用又は贈与の利益を受けないこと
(10) 勤務期間中はみだりに職場を離れないこと
(11) 所定の場所以外で,喫煙し又はたき火,電熱器などの火気を許可なく
   使用しないこと
(12) 酒気を帯びて勤務しないこと

(出退勤)
第33条 職員は,出勤及び退勤について,次の事項を守らなければならない。
(1) 始業時刻までに出勤すること
(2) 出退勤の際は,本人自ら所定の方法により出退勤の事実を明示すること
(3) 退勤は工具,書類等を整理格納した後に行うこと
2 次の各号の一に該当する職員に対しては,出勤を禁止し,又は退勤を命ずることがある。
(1) 風紀秩序を乱し,又は衛生上有害と認められる者
(2) 火気,凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者
(3) 業務を妨害し,若しくは組合の秩序を乱し,又はその恐れのある者
(4) その他組合が必要と認めた者

(持込持出)
第34条 職員は,出勤及び退勤の場合において日常携帯品以外の品物を持込み又は持ち出そうとする ときは,所属長の許可を受けなければならない。

(欠勤の手続)
第35条 職員は,欠勤するときは,事前に所属長へ届出なければならない。ただし,やむを得ない事 由により事前に申し出る余裕のない場合は,始業時刻までに電話などにより届出ること。
2 病気欠勤が7日以上にわたるときは医師の診断書を提出しなければならない。

(遅 刻)
第36条 職員は,始業時に遅刻したときは,その旨所属長に届出なければならない。

(早 退)
第37条 職員は,病気その他やむを得ない事由により早退するときは,所属長の許可を得なければな らない。

(職場離脱)
第38条 職員は,勤務中にやむを得ない事由により職場を離れるときは,所属長の許可を受けなけれ ばならない。

第5章  安全衛生及び災害補償

(安全衛生に関する法令等の遵守)
第39条 職員は,安全衛生に関する法令及び規則を守り,組合と協力して災害の予防並びに衛生の向 上に努めなければならない。

(健康診断)
第40条 組合は職員に対して採用の際及び毎年1回以上健康診断を行う。
2 前項に定める場合のほか,法令の定めるところにしたがい必要な健康診断を実施する。
3 健康診断の結果,特に必要がある場合は就業を一定の期間禁止し,又は職場の配置換えをするこ とがある。

(火災予防)
第41条 職員は消防具,救急品の備付場所並びにその使用方法を知得しておかなければならない。
2 火災その他非常災害の発生を発見し,又はその危険があることを知ったときは,臨機の処置をと るとともに直ちにその旨を所属長その他居合わせた者に連絡し,その被害を最小限に止めるよう努 めなければならない。

(就業制限)
第42条 当該業務に必要な免許を有しない者若しくは必要な技能を有しない者又は6カ月以上の経験 を有しない者は,法令に定める危険な業務に就かせない。
2 前項に規定する者は,法令に定める危険な業務に就いてはならない。
3 満18歳未満の者又は女子は,法令に定める危険な業務及び重量物を取扱う業務に就かせない。

(災害補償等)
第43条 職員が業務災害又は通勤災害を被ったときは,労働基準法,労働者災害補償保険法等の定め るところによりその療養等に必要な給付等を受けることができる。
2 職員が業務外の傷病にかかったときは,健康保険法により給付を受けるものとする。

第6章  賃  金

(賃 金)
第44条 賃金の種類,賃金の締切日及び支払日,賃金の計算方法,賃金の支払方法,昇給に関するこ と,並びに賞与については別に定める賃金規程による。

(退職金)
第45条 退職金に関する事項は,別に定める退職金規程による。

第7章  表彰・制裁

(表 彰)
第46条 職員が次の各号の一に該当するときは,その都度審査の上表彰する。
(1) 品行方正,技術優秀,業務熱心で他の者の模範と認められる場合
(2) 災害を未然に防止し,又は災害の際,特に功労のあった場合
(3) 業務上有益な発明改良又は工夫考案のあった場合
(4) 永年にわたり無事故で継続勤務した場合
(5) 前各号に準ずる功労があると認められる場合
2 前項の表彰は,賞状の他に賞品又は賞金を授与して行う。

(制 裁)
第47条 職員が次の各号の一に該当する場合には,次条の規定により制裁を行う。
(1) 重要な経歴を偽り,その他不正手段によって採用されたとき
(2) 本規則にしばしば違反するとき
(3) 素行不良で組合の風紀秩序を乱したとき
(4) 故意に業務の能率を阻害し,又は業務の遂行を妨げたとき
(5) 業務上の怠慢又は監督不行届によって災害事故を引き起こし,
   又は組合の設備器具を破壊した とき
(6) 正当な事由なくしばしば無断欠勤し,業務に不熱心なとき
(7) 許可なく組合の物品を持ち出し,又は持ち出そうとしたとき
(8) 組合の名誉,信用を傷つけたとき
(9) 組合の秘密を漏らし,又は漏らそうとしたとき
(10) 許可なく在職のまま他人に雇用されたとき
(11) 業務上の指揮命令に反したとき
(12) 前各号に準ずる不都合のあったとき

(制裁の種類,程度)
第48条 制裁は,その情状により次の区分にしたがつて行う。
(1) 訓戒 始末書をとり将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額,総額が1カ月の賃金総額の
   10分の1の範囲内で行 つ。
(3) 出勤停止 7日以内出勤を停止し,その期間中の賃金は支払わない。
(4) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合に
   おいて所管労働基準監督署長 の認定を受けたときは解雇予告手当を
   支給しない。

第8章 退職・解雇

(定 年)
第49条 職員の定職は満60歳とし,定年に達した日の翌日をもって自然退職とする。ただし,定年に 達した者でも業務上の必要がある場合は,組合は本人の能力,成績及び健康状態などを勘案して, 選考のうえ新たに採用するか,又は嘱託として一定期間引き続き勤務を延長することができる。

(退 職)
第50条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その日をもって職員の身分を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 本人の都合により退職を願い出て組合の承認があったとき,又は
   退職願提出後14日を経過した とき
(3) 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき
(4) 休職を命じられた者が復職させられず休職期間が満了したとき

(退職手続)
第51条 職員が退職しようとするときは,少なくとも退職しようとする日の14日前までに退職願を提 出しなければならない。
2 前項の規定により退職願を提出した者は,組合の承認があるまで従前の業務に服さなければなら ない。ただし,退職願提出後14日を経過した場合にはこの限りではない。
3 退職願を提出した者は,退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。

(解 雇)
第52条 組合は次の各号の一に該当する場合に職員を解雇することができる。
(1) やむを得ない業務の都合による場合
(2) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないと認められる場合
(3) 勤務成績又は能率が不良で就業に適しないと認められた場合
(4) その他各号に準ずるやむを得ない事由がある場合

(解雇の予告)
第53条 前条により解雇する場合は,次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し,又は労働基準法第 12条に規定する平均賃金の30日に相当する予告手当を支給して行う。この場合において,予告の日 数は,平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。
(1) 日日雇用する者(引続き1カ月を超えて使用した者を除く。)
(2) 2カ月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した
   者を除く。)
(3) 試用期間中の者(採用後14日を超えた者を除く。)

(解雇の制限)
第54条 前条及び第48条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし, 第1号の場合において療養開始後3年を経過しても傷病がなおらないで打切補償を支払った場合 (法律上支払ったとみなされる場合も含む。)はこの限りではない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及び
   その後30日間
(2) 産前産後の女子が第21条の規定により休業する期間及びその後30日間

(清 算)
第55条 職員は,退職しようとするとき(懲戒解雇又は解雇されたときを含む。以下同じ。)は,請 求を受けた後すみやかに組合から支給された物品を返還し,その他組合に対する債務を清算しなけ ればならない。
2 組合は,職員が退職したときは,権利者の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金 品を返還する。ただし,退職金については退職金規程の定めるところによる。

第9章 雑  則

(慶弔見舞金)
第56条 職員が次に掲げる事項に該当するときは,別に定めるところにより慶祝金,弔慰金及び見舞 金を支給する。
(1) 結婚及び子の出産
(2) 死亡
(3) 配偶者,子,父及び母の死亡
(4) 負傷及び羅病
(5) 曜災
(0 その他,組合が必要と認めたとき

(損害賠償)
第57条 職員が故意又は過失によつて組合に損害を与えたときは,その全部又は一部の賠償を求める ことがある。ただし, これのよって第48条の制裁を免れるものではない。


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