3-(2)経理規程

(総 則)
第1条 この規程は、本組合の経理基準を示すために定めるものである。

(仕訳分類)
第2条 本組合の経理は、仕訳の便宜上、特別会計及び一般会計の2種類に分 類するものとする。
(1)特別会計は、土地の取得、建物の建設等の資金及びこれに
   関連する借 入金、同返済金並びに組合員の積立金に関する経理
(2)一般会計は、管理、事務関連の収支に関する経理

(備付帳簿、伝票)
第3条 金銭出納帳、総勘定元帳、損益勘定元帳を主要簿とし、預金元帳、借 入金記入帳、所有動産不動産備品台帳、組合員収支明細帳を補助簿として備 付ける。
2 補助簿は、必要に応じ調整増補するものとする。
第4条 本組合の収支は、すべて伝票(収入票、支払票)によって発生の都度 起票処理するものとする。

(帳票の保存期間)
第5条 諸帳簿、伝票の保存期間は、金銭出納帳は永久保存とし、その他の帳 簿は使用済後10年間、伝票は5年間保存とする。

(職務担当)
第6条 本組合の経理は、会計課長が掌握担当し、事務局長がこれを統括する ものとする。

(収支権限)
第7条 特別会計の収支は、理事会及び委員会で決定されたもの及びこれ以外 は、理事長決裁によるものとする。
第8条 一般会計の収支は、○万円まで事務局長の決裁とし、これを超えるも のは、理事長の決裁によるものとする。
ただし、承認済の人件費、借室料、団体負担金の支出、組合員の賦課金徴 収及び予算内の通信費、事務費、交通費、水道光熱費、雑費は除くもの とする。

(決裁、証びょう書)
第9条 第7条及び第8条の理事長決裁方法は、伺書により承認を得るものとする。
ただし、請求書又は領収書をもって、これに代えることができる。
第10条 支出金は、すべて領収書を徴することを原則とする。ただし、徴求 不能のものは、事務局長証印による支出証明書をもってこれに代えることが できる。

(預入金融機関)
第11条 本組合の資金は、すべて金融機関へ預金するものとする。
2 預入先は、○○銀行及び商工組合中央金庫の2店とする。
3 預金種類の変更は、理事長の承認を得るものとする。

(手持現金)
第12条 事務局における小口支払の便宜上、○万円を限度として現金を手持 ちすることができる。


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