3-(1)事務局組織規程

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、定款第○条の規定に基づいて設置する事務局の組織につ いて定めることを目的とする。

(事務局長)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、上司の命をうけて本組合の事務を掌理する。

(機 構)
第3条 事務局に、次の課を置く
(1)総務課
(2)会計課
(3)○○課
(4)○○課

(課長及び課長補佐)
第4条 課に課長を置き、必要により課長補佐を置くことができる。
2 課長は、命を受けて所掌事務を掌理する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、課務を整理する。

(職員の職制)
第5条 職員は、その従事する職能に応じて、次のように区分する。
(1)事務職員 一般事務(補助的事務を含む。)に縦事するもの
(2)用務職員 用務その他雑役若しくは自動車運転等の作業に従事するもの
2 事務職員の職階は、職務の種類及び複雑と責任の度に応じ決定するものと
し、次の4段階に分ける。ただし、用務職員については、職階を設けない。
(1)参 事
(2)主 事
(3)書 記
(4)雇
3 職員の職階の決定に当たっては、職務と責任並びにその職務に対してなさ れる監督の性質及び程度を決定の要素とし、職務と責任に関係のない要素を 考慮してはならない。
4 職員の職階の各付基準は、別に定める。

(嘱託の任用)
第6条 本組合の事務を処理するため、必要により嘱託を置くことができる。
2 嘱託については、職階を設けない。

第2章 事務分掌

(総務課)
第7条 総務課においては、次の事務を所掌する。
(1)定款、規約及び規程に関すること。
(2)組合員の加入及び脱退に関すること。
(3)職員の任免、職階、懲戒、服務その他人事に関すること。
(4)公印を保管すること。
(5)文書を接受し、編さんし及び保存すること。
(6)行政庁等に対する認可許可の申請、届出、報告及び登記並びに
   建議陳 情等に関すること。
(7)組合員及び関係団体との連絡に関すること。
(8)総会及び理事会等に関すること。
(9)事業計画の立案及び事業報告の作成に関すること。
(10)表彰に関すること。
(11)前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しない事務に関すること。

(会計課)
第8条 会計課においては、次の事務を所掌する。
(1)財産の管理に関すること
(2)金銭及び物品の出納管理に関すること。
(3)記帳・計算及び照合に関すること。
(4)資金の調達及び運用に関すること。
(5)賦課金の徴収及び補助金等の受入れに関すること。
(6)監事会に関すること。
(7)予算編成及び決算に関すること。
(8)その他会計の事務に関すること。

(○○課)
第9条 ○○課においては、次の事務を所掌する。
(注)所掌する事務を具体的に分類明記すること。事業の種類別に課を置くときは、適宜条文を増加すること。


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