2-(12)賛助会員規約
(目 的)
第1条 定款第○○条の規定により、本組合に設ける賛助会員制度の運営その他
については、本規約の定めるところによる。
2 賛助会員制度は、本組合の外部関係者の本組合に対する協力・理解を高める
ことにより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。
(資 格)
第2条 賛助会員の資格を有する者は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業の
円滑な実施に協力しようとするものとする。
(賛助会員に対する事業)
第3条 本組合は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を
行う。
(1) 本組合が作成又は発行する資料の提供
(2) 本組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(加 入)
第4条 賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入するものとする。
2 前項の諾否は、理事会において決する。
加入金を徴する組合にあっては、第3項として次の規定を加えること。
3 賛助会員として加入しようとする者は、別に定めるところにより入会金を納
付するものとする。
(会 費)
第5条 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
2 会費の額は、1口○○○○円とし、1口以上を負担するものとし、別に定め
る基準により組合と協議のうえ決定するものとする。
(脱 退)
第6条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届け出て脱退
するものとする。
(除 名)
第7条 本組合は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 本組合の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 会費の納入を怠った賛助会員
(3) 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした 賛助会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
(そ の 他)
第8条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事
会の定めるところによる。
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