2-(11)女性部規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合の女性部の組織及び事業について必要な事項を定 め、もって女性部の円滑な運営を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 女性部は、○○○組合女性部と称する。

(会員の資格)
第3条 女性部の会員は、次のいずれかの要件に該当するものとする。
(1)本組合の組合員たる事業所の女性経営者及び経営に携わる女性後継者
(2)本組合の組合員たる事業所に勤務する女性
(3)○○○○
(4)本会の趣旨に賛同する者

(事 業)
第4条 女性部は、会員相互の親睦と経験知識の研鑽並びに交流を図るために、 次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための会合の開催
(2)経営・技術等の向上を図るための各種講習等の開催
(3)組合の事業に関する協力及び意見具申
(4)会員の慶弔事に関する事項
(5)○○○○

(女性部役員の定数)
第5条 女性部員の定数は、次のとおりとする。
(1)部 長     1名
(2)副部長     ○名
(3)幹 事     ○名
(4)監 事     ○名

(役員の任期)
第6条 役員の任期は、○年とする。ただし、再選を妨げない。補充のために 選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第7条 役員は、女性部総会において選任する。

(役員の職務)
第8条 部長は、女性部を代表し会務を総括する。
2 副部長は、部長を補佐し、必要に応じて部長の職務を代理する。
3 幹事は、業務を遂行する。
4 監事は、会計を監査し、女性部総会においてその結果を報告する。

(相談役)
第9条 女性部に、必要により相談役をおくことができる。

(総 会)
第10条 女性部総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(幹事会)
第11条 幹事会は、部長、副部長及び幹事をもって構成する。

(議 決)
第12条 女性部総会・幹事会の議決は、過半数の賛成をもって決定する。た だし、可否同数の場合は議長がこれを決する。

(会 計)
第13条 女性部はその行う事業の費用にあてるため、会費を徴収することが できる。
2 会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、女性部総会にお いて定める。

(事業年度)
第14条 女性部の事業年度は、毎年○月○日に始まり○年○月○日に終わる ものとする。

(その他)
第15条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、幹事会 の議を得て理事会が決定する。


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