2-(10)青年部規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条の規定により設置する青年部の組織 及び事業等について必要な事項を定め、もって青年部の円滑な運営を図るこ とを目的とする。

(名 称)
第2条 青年部は、○○○組合青年部と称する。

(会員の資格)
第3条 青年部の会員は、本組合の組合員たる事業所の経営者及び経営に携わ る若手後継者であって年令45歳未満の者とする。

(事 業)
第4条 青年部は、会員相互の親睦と経験知識の交流を図るため、次の事業を 行う。
(1)会員相互の親睦を図るための会合の開催
(2)経営・技術等の向上を図るための各種講習会の開催
(3)組合の事業に対する協力及び意見具申
(4)会員の慶弔事に対する見舞い
(5)○○○○・・・・・・・・・

(青年部役員の定数)
第5条 青年部役員の定数は、次のとおりとする。
(1)会 長     1名
(2)副会長     ○名
(3)幹 事     ○名
(4)監 事     ○名

(青年部役員の任期)
第6条 青年部役員の任期は○年とする。ただし、再選を妨げない。補充のた めに選任された青年部役員の任期は現任者の残任期間とする。

(青年部役員の選任)
第7条 青年部役員は、青年部総会において選任する。

(青年部役員の職務)
第8条 会長は、青年部を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代理する。
3 幹事は、業務を執行する。
4 幹事は会計を監査し、青年部総会においてその結果を報告する。

(部会・委員会)
第9条 青年部に、必要により部会・委員会を置くことができる。

(青年部総会)
第10条 青年部総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年事業年度終了後○月以内に、臨時総会は必要があるとき は何時でも、幹事会に諮り、会長が招集する。

(幹事会)
第11条 幹事会は会長、副会長及び幹事をもって構成する。

(議 決)
第12条 青年部総会・部会・委員会及び幹事会の議決は過半数の賛成をもっ て決定とする。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。

(会 計)
第13条 青年部はその行う事業の費用に当てるため、会費を徴収することが できる。
2 前項の会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、青年部総 会において定める。

(事業年度)
第14条 青年部の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わる ものとする。

(その他)
第15条 この規約に定めない事項であって緊急かつ必要な事項は、幹事会の 議を経て理事会が決定する。


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